もし暴力団事務所ができてしまったら?

都心のマンションを検討しているという人からの相談。
現地周辺を歩いてみたら、暴力団事務所の看板らしきものを発見してびっくり。最寄り駅とマンションを繋ぐルートからは外れた位置なのだが、近くで抗争事件でも起きたらと考え、購入を断念した。別のマンションを買った後、仮に組事務所が何かの間違いで同じマンションに入居して来たらどうなるのかというのが、質問の趣旨である。
先ず、分譲時に暴力団関係者に売却される可能性は低いと言ってよいことをお伝えしよう。マンション販売の現場では、その事態が起こらぬよう十分に注意しているからだ。他人の名義で購入しようとするケースでも、組関係者というのは何となく分かるもの。しかし、転売先に組関係者が登場する可能性は新築時よりやや高い。一番危険なのは、賃貸契約である。多くは、他人名義で賃借し入居して来る、貸し主が、条件を厳しくチェックせずに貸してしまうのである。
そうなってしまった場合の対策を紹介しよう。こんな例がある。これは、昨年明るみになった、福岡の話。
指定暴力団山口組系の暴力団が組事務所として使用していた福岡市南区の分譲マンション一室について、マンションの所有者でつくる管理組合が、管理費などの滞納を理由に強制競売にかけて自ら落札するなどし、暴力団の退去にこぎつけた。警察庁によると、住民運動などによらず、マンション管理費の滞納を巡る訴訟で退去に追い込んだケースは珍しいという。
このマンションは、暴力団組長が1990年に購入。97年に売却し、2006年には、さらに転売されたが、組側は、それぞれの許可を得て使用を続けてきた。
マンションの所有者らは、管理人の人件費や清掃費などの管理費、建物の修繕費、町内会費などを管理組合に納めるようになっているが、この部屋の管理費などは2003年頃から支払われなくなった。
管理組合は組事務所退去を目指して弁護士に相談。その結果、08年1月、約5年分の管理費など計約144万円の支払いを求めて福岡地裁に提訴。所有者は分割で支払うことを約束し、いったんは和解した。しかし、一部しか支払わなかったため、組合は部屋の競売を申し立て、同地裁は同年8月、競売開始を決定した。
組合は今年2月、組合の積立金を利用して315万円で落札した。競売により、所有権は組合に移ったが、組側が部屋の使用を続けたため、組合は6月、同地裁に引き渡し命令を出すよう申し立て、最終的に今月21日までに明け渡すことが決定した。
組側は命令に従い、荷物を運び出したり、玄関に設置していた監視カメラを取り外したりしており、南署員や地裁の執行官らが21日、立ち退きを確認した。
・・・(2009年8月22日読売新聞より抜粋して紹介)

分譲マンション等の区分所有という新しい所有形態に対処するために制定された「建物の区分所有等に関する法律(略称「区分所有法」。通称、「マンション法」)という法律がある。この第6条には、分譲マンションの所有者および占有者(区分所有者からその専有部分を賃借等している者)が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し、区分所有者の共同利益に反する行為をしてはならないことを定め、同法第57条から第60条では、この第6条に違反する行為があったものに対する必要な措置をとることができることを規定している。
 第57条では、区分所有者および占有者が、例えば、共有部分において落書き、破壊、あるいは専有部分の不当な改造など、「建物保存に有害な行為」をし、またはその恐れがある場合や、騒音、通行妨害、暴力行為、管理費の不払い、共同駐車場の不当使用など、「建物の管理または使用に関し共同の利益に反する行為」をし、またはその恐れがある場合には、その違反行為の差止め、結果の除去、あるいは予防措置の請求をすることができることとし、区分所有者の過半数の同意に基づく「集会の決議」によって、その違法行為者に対し、訴訟を提起することができると定めている。
 さらに、法第58条では、その違法行為による共同生活上の障害が著しいため、法第57条に基づく請求の訴えだけでは、その障害を除去して、共用部分の利益の確保、その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難な場合には、「集会の決議」に基づき、一定の期間、その区分所有者の専有部分の使用禁止の訴えを起すことができることを定めている。
また、法第59条では、「区分所有権の競売の請求」について定め、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、共同生活の維持を図ることが困難であるときは、当の区分所有者の区分所有権と敷地利用権の競売請求の訴えを起すことができることを定めている。法第60条では、「賃借人など、占有者に対する引渡し請求」の訴えを起すことができることも定めている。福岡の例は、まさにこれに該当する。
この法律によって、分譲マンションに入居した暴力団に対抗できるのは、当の暴力団が建物の保存や共同生活の利益に反する行為を現実に行いまたは行う恐れのある場合という前提があるものの、そうした状況があれば分譲マンションから暴力団組事務所を追い出すことも、法的には十分可能となっており、福岡以外にも、筆者の記憶では、浜松市や横浜市などでも追放事例がある。
一戸建てでは、こうは行かない。憲法で保障された財産権があるからで、裁判を起こしても無理らしい。マンションならではの法律「区分所有法」は強い味方と言えるかもしれない。
 ・・・・・「三井健太のマンション相談室」