地震に遭遇した中古マンション取引

ブログテーマ:元、大京マンが業界の裏側を知り尽くした目線で、マンション購入に関する疑問や諸問題を解き明かし、後悔しないためのハウツーをご紹介/構成:①マンション選びの重大ポイント②不動産業者と営業マン③一戸建てかマンションか④郊外か都心か⑤持ち家か借家か⑥購入資金⑦その他の疑問・悩みなど・・・について毎月5と10の日に投稿しています。

東日本大震災で相談が増えた事案が、「中古マンション取引において、若干の被害があったマンションの代金決済トラブル」です。昨日も緊急だという電話がかかって来ました。
東京では、マンションに大きな被害がなかったとはいえ、湾岸エリアでは液状化の影響で敷地の一部で地盤沈下が起きたり、壁にクラックができたりしていることが影響していると考えられます。
建物に不安があるという声も少なくありませんが、それよりも修復費用に関する問題を心配する人が目立ちます。
中古売買では、専有部分の被害は売り主さんが修復してから引き渡すという解決案が示されるケースが多いようですが、共用部分が問題になっています。管理組合で協議しながら修繕積立金を取り崩す方向になる模様ですが、減った積立金を再度積み増すため、毎月の積立金が上がるのではないか、最悪の場合は臨時徴収の可能性もあるのではないか。こうした心配があるのですね。
マンションは専有部分だけでは成り立たない建物、分かりやすく言えば共有財産である玄関ロビーやエレベーターなどと一緒に売買契約されるわけです。従って、契約した建物が契約の日から決済の日までに変わってしまったら売買対象物が変わってしまったことになりますので、契約時の状況に復してから引き渡すのが筋であるとの主張も成り立ちます。

しかし、中古マンション取引は、売主が個人である場合が多く、コトはそう単純に運びません。
天災地変で買い主の購入目的が果たせないほどの状態になったわけでもないため、解約の正当事由には該当しません。また、買い主に契約を履行してもらわないと困る売り主側の事情があります。例えば、転居先の住宅の契約履行に影響する人もあるのです。手付金を放棄して一方的に契約を破棄されても困るのですね。
より複雑なのは、転居先のマンションが被災しているケースで、売り主は買い主の立場でもあるという事案です。
建物が被災して値打ちが下がったのだから、値を下げて欲しいという買い主の要求に応じて少しの値引きで妥協したケースがある一方、金額を下げたくても下げられない事情のある売主との間で膠着状態になっているケースもありました。
事情が事情なので、互いに妥協点を見つけてソフトランディングできたらいいのですが。

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